チケット金融はもうあまり耳にはしませんがいまだに一部であります。
例えばビラなどで宣伝し金券店に訪れた客に対し額面500円の高速券を200枚購入させます。
このとき、当然手持ちのお金がないわけで10日後に支払う契約を結ぶのです。
10万円分の高速券をどうするのかと言えば契約した金券店の指定する金券店で換金させられます。
額面10万円が安く買い叩かれ7万円程度になり10日後に10万円支払わなければなりません。
この場合販売した店と買い取った店は共謀している場合が多く実質10日で7万円借りて3万円の利息を支払うことになります。
後払いとは言っても年率1560%以上の高金利を払うこととなります。
当然、貸付ではないから出資法とは関係ないと言いますがこれも出資法違反にあたります。
最近は直接金券を売らずに契約だけ結び高額な手数料を差し引き口座に振り込み、後日取り立てる手口がありますが これも同様に違法です。
▲戻る
▲トップに戻る
提携消費者金融