利息の計算方法
貸金業で利息の上限は年率29.2%(出資法に準ずる)と決まっておりそれを超える利息は法律で禁止されていて、違法です。
もしその上限を越えての貸し付けは摘発の対象となり行政処分されます
手数料や調査料、その他の名目で貸し付け金を減額あるいは金銭を渡した場合、その金額も利息に含まれます。
利息の計算方法は金利(0.292など小数点を使う)×借りた金額÷365=1日の利息です。
簡単に言うと1万円借りて1日8円以上の利息を取ってはいけないのです。
ですので超える貸し付けは違法です。
それと年率109.5%を超える利息には返済の義務がありません。
利息だけではなく元金も含め法律上返済しなくていいのです
手数料や調査料、その他の名目で貸し付け金を減額あるいは金銭を渡した場合、その金額も利息に含まれます。(つまりは1万円貸すのに千円引かれたら千円は利息になります)
1万円借りて30円以上利息を取ればその時点で契約が無効になります。
出資法での上限を書いていますが2009年より法律改正される予定なので実質年率が20%以下になる予定です。(詳しくは具体的なことが決まり次第アップしていきます。)
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