2008年4月にオークションでの落札者が払ったお金は主催者には請求できないとの判決が地裁で出ました。
通常、オークションの落札者が出品者に対してお金を支払い出品した品物を受け取ります。
当然、詐欺ですからお金を支払っても出品物は送られてきません。
出品者がずっと家にいれば逮捕もしてくれお金も取り戻せるかもしれませんが大抵は出品者はどこかへ逃げてしまっています。
その時にオークション主催者は責任を持ってくれるのでしょうか?
答えはNOです。
規約に責任を持たないと言うことを書いていますし実際の裁判でも自己責任との判決が出たので落札者は泣き寝入りしなければなりません。
防ぐ方法として代引きなどありますが有効な対策がないのが現状ではないでしょうか
▲トップに戻る
提携消費者金融